「入居者の制限」解除特約について
契約書に、次のようなことが決めてありますが、違反した場合どうなりますか?
(1)子供が生まれたら建物を明け渡すこと
(2)犬・猫・小鳥等のペットの飼育を禁止する
特約が法律的に見てすべて有効とはかぎらないが、
借家人の立場も考える必要がある。
契約で決めたことは、原則としては守る必要があり、契約に違反した場合には、違反の程度、回数等にもよりますが、家主から契約が解除されることもあります。
しかし、契約で決めたことであっても、社会常識からみてもあまりにも借主にとって不当な契約は、無効とされる場合もあります。
子供を育てるということは、社会生活をしていく上で必要不可欠なことで、「子供が生まれたら出ていく」という契約は、社会常識に反すると思われますので、特別な事情のない限り、無効とされる可能性が高いと思われます。
ペットを飼ってはいけないという契約は、鳴き声、悪臭等により他人に迷惑をかける可能性が高く、原則的には、有効であると考えられます。
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