古いアパートを安家賃につられて契約。修繕費は?
老朽化したアパートを安い家賃につられて借りたが、ひどい雨漏りに耐えられず修繕した。修繕費は家主・借家人のどちらの負担になるのか。
修繕費があまりにも高額な場合は家主の修繕義務は免除
家屋の賃貸借契約では借家が破損して居住に支障が生じるような場合には、原則として家主の負担で修繕する必要があります。
しかし、賃貸借契約書に家主の修繕義務を免除する特約があったり、家賃が他と比較して極端に安い場合には家主は修繕義務を負わないことがあります。また、修繕が物理的に不可能な場合や、修繕費が高額で経済的に不可能な場合にも家主の修繕義務が免除されます。
借家がかなり古く、修繕するのには新築程度の費用がかかるのなら、経済的に修繕が不可能ということになりますので賃貸借契約が解除されることも考えられるでしょう。安い家賃につられることのないように気を付けましょう。









